②身近な相続相談 ~FPに相談ってどういう意味?~
いよいよ2015年1月1日より相続税の大増税が施行されます。
「私も対象になるのだろうか?」 「私は対策が必要なのだろうか?」
「もしもの時に、親戚ともめないでうまくいくだろうか?」
こんな時、あなたはまず誰に相談しようと思い浮かびますか?
税理士さんと答える人が多いでしょうか?司法書士、行政書士、弁護士、保険代理士、
宅建主任者、ハウスメーカー営業マン、銀行員などを思いついた方も多いでしょう。
ここでお伝えしたいことは、総合的な相続相談を受けられる職業はここにはいないということです。
つまり、相続税の支払い計算や、手続きについては税理士がプロとして適任で、相続時の登記関係は司法書士や行政書士が適任です。
民法による相続でほぼつきものといってよい争族問題には弁護士がプロフェッショナルです。
また、生命保険による相続対策や、法人役員の事業承継対策は生命保険プランナーや一部の税理士が得意としております。
不動産による相続対策については宅建主任者やハウスメーカー営業マンの右に出るものはいないでしょう。
また、相続後の運用や金融商品、現金の流れについては銀行員が強いです。
ここまで、言葉を並べてお気付きだと思いますが、皆様が真っ先に浮かぶプロのお仕事の方々は、相続相談の部分的なことしか分からないのです。
語弊がないように言い換えると、各人それぞれのプロの方が本来分野ではない範囲も相談を受け、調べて答えてあげているのが現状ということです。
悲しいかな、こんな時にすぐにFPへ相談しようと思った方はほとんどいないと思います。
相続に関わるあらゆること(6項目)をフカンでとらえて相談者に適したアドバイスを提供、もしくは
より詳しいプロを選定し、解決に導くことのできるのはFPという職業なのです。
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